宿泊約款

宿泊約款

適用範囲

第1条

  • 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  • 2 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします

宿泊契約の申込み

第2条

  • 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    • (1) 宿泊者名
    • (2) 宿泊日及び到着予定時刻
    • (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    • (4) その他当ホテルが必要と認める事項
  • 2 宿泊客が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

第3条

  • 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  • 2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  • 3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  • 4 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条

  • 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  • 2 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否

第5条

  • 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    • (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
    • (2) 満室により客室の余裕がないとき。
    • (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    • (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。     
      • イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      • ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      • ハ 法人で役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    • (5) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    • (6) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    • (7) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

宿泊客の契約解除権

第6条

  • 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  • 2 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  • 3 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当ホテルの契約解除権

第7条

  • 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    • (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    • (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
      • イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      • ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      • ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    • (3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • (4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    • (5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    • (4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    • (5) 決められた場所以外での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
  • 2 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録

第8条

  • 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    • (1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
    • (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    • (3) 出発日及び出発予定時刻
    • (4) その他当ホテルが必要と認める事項
  • 2 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間

第9条

  • 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  • 2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    • (1) 超過3時間までは、室料相当額の  30%
    • (2) 超過6時間までは、室料相当額の  50%
    • (3) 超過6時間以上は、室料相当額の 100%

利用規則の遵守

第10条

宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

営業時間

第11条

  • 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
    • (1) フロント・キャッシャー等サービス時間
      • イ 門 限 午後12時
      • ロ フロントサービス 午前6時 ~ 午後12時
    • (2) 飲食等(施設)サービス時間
      • イ 朝 食 午前7時 ~ 午前9時
      • ロ タ 食 午後6時30分 ~ 午後8時30分
      • ハ その他の飲食等 午前11時 ~ 午後9時
  • 2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

料金の支払い

第12条

  • 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  • 2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  • 3 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当ホテルの責任

第13条

  • 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  • 2 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取扱い

第14条

  • 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  • 2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い

第15条

  • 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは5万円を限度としてその損害を賠償します。
  • 2 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、5万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第16条

  • 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  • 2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  • 3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

駐車の責任

第17条

宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)

第18条

  • 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
  • 2 当ホテル施設内(指定喫煙場所を除く)は全て禁煙のため、客室内もしくは施設内で喫煙が確認できた場合は喫煙による客室クリーニング代及び客室販売売り止めの損害賠償を別表第3に掲げるところによります。

(免責事項)

第19条

当ホテル内からのコンピューター通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものといたします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルでは一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に当社が不適切と判断した行為により、当ホテル及び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

別表第1 宿泊料等の内訳

内訳
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 基本宿泊料
追加料金 飲食料
その他利用料
税金 消費税

別表第2 違約金(キャンセル料金)

種別 解約申込人数 契約解除の通知を受けた日
不泊、当日 前日 7日前
一般 14名まで 100%
団体 15名から 100% 100% 20%


1、%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2、契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3、団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の8日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合には、そのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。

別表第3 (第18条2項関係)

客室内喫煙によるクリーニング代 1室につき2万円(税込)
客室内喫煙による客室売止費用 客室売止日数×2万円(税込)

(注)客室売止日数は当ホテルの判断により実際に販売を差控えた日数とします。ただし、上限を10日分とします。

利用規約

当ホテルではお客様が安全かつ快適にお過ごしいただくため、宿泊約款第10条に基づいて、次のとおり利用規則を定めておりますのでお守りください。この規則をお守りいただけない場合には、宿泊約款第7条により、やむを得ずご宿泊およびホテル内諸施設のご利用をお断り申しあげることもございます。また事故がおきた場合には、お客様に損害のご負担をいただくこともありますので、特にご留意くださいますようお願い申しあげます。

第1条 客室のご利用について

  • 1.客室からの避難経路図は、客室入口ドアの裏側に提示してありますのでご確認ください。
  • 2.ご宿泊登録者以外の方のご宿泊はご遠慮ください。
  • 3.長期のご宿泊利用により、居住に関する法律上の権利が発生するものではないことをご了承ください。
  • 4.未成年者のみのご宿泊は、保護者の許可のない限り、お断りいたします。また心身耗弱、薬物、飲酒等により理性を失うなどして、他のお客様に迷惑と不安をおよぼすご利用者もご遠慮ください。

第2条 部屋の鍵

  • 1.ご滞在中お部屋からおでになるときは、施錠をご確認ください。
  • 2.ご在室およびご就寝の際は、必ず施錠をご確認ください。
  • 3.お部屋の鍵は、当ホテルをご出発のとき必ずフロントにご返却ください。
  • 4.紛失した場合は、鍵交換工事に要する費用の全額を申し受けます。

第3条 来訪者

夜間のご訪問客とのご面会はロビーでお願いします。

第4条 客室内

  • 1.客室内および廊下では、ホテルの許可なく暖房用・炊事用等の火気およびキャンドル等をご使用にならないでください。また客室内での調理は堅くお断りいたします。
  • 2.客室・ロビーを含め館内禁煙です。指定の場所以外での喫煙はなさらないでください。
  • 3.ホテルの許可なく客室を営業行為・事務所・パーティ等、宿泊以外の目的にご使用にならないでください。
  • 4.ホテルの許可なく客室内の備品を移動したり、また客室内に造作を施し、あるいは改造したりしないでください。
  • 5.客室内の小物備品は、客室外に持ち出さないでください。
  • 6.ホテルの外観を損うようなものを窓側におかないでください。

第5条 貴重品

貴重品は、その種類及び価額を明告したうえで、フロントへお預けください。 但し、以下の物品のお預かりは致しかねます。

  • 1.50万円を超える価値を有する物品又は金銭等
  • 2.情報記録装置を有する機器(パソコン、携帯電話、その他のIT 機器等)
  • 3.個人情報に関わる物品(顧客名簿等)

第6条 遺失物

遺失物の保管期間は、発見日を含めて7日間とし、その後処分させていただきますので、ご承知ください。

第7条 駐車場のご利用

  • 1.駐車中の車内に貴重品およびその他の物品を留置しないでください。駐車中における紛失・盗難等については、その責任を負いかねます。
  • 2.ご宿泊中の駐車場のご利用は1人1台のみ無料です。
  • 3.ご利用時間は、原則としてご到着時から当館が定めるチェックアウト時刻までとさせて いただきます。
  • 4.ホテルの係員による車の代行移動はいたしかねますのでご了承ください。
  • 5.冬季は除排雪作業を行うにあたり、車のご移動をお願いする場合がございます。
  • 6.そのほか当ホテルの駐車場管理規定をお守りください。

第8条 お会計

  • 1.ご利用代金のお支払いは、現金またはご利用券、宿泊券、クレジットカード等、もしくは当ホテルが認めたそれに代るものとさせていただきます。
  • 2.ご到着時にお預り金を申し受けることがございますので、あらかじめご了承ください。
  • 3.ご滞在中でも料金のご精算をお願いする場合がございます。そのつどお支払いをお願いいたします。なお当ホテルが請求してもお支払いがない場合は、お部屋を明け渡していただく場合があります。
  • 4.ご宿泊者以外の方から料金のお支払いを受けることになっている場合、定められた期日までにお支払いがなければ、ご宿泊者ご本人に直接お支払いをご請求申しあげます。
  • 5.ホテル内のテナント店舗、およびホテル外のお買い物のお立て替えは承っておりませんのでご了承ください。
  • 6客室内の電話(外線)をご利用になるとき、別途使用料が加算されますのでご了承ください。

第9条 ホテル内では他のお客さまのご迷惑になる下記の物の持ち込み、または行為はご遠慮ください。

  • 1.犬・猫・小鳥そのほかの愛玩動物。
  • 2.発火または引火性のもの。
  • 3.悪臭・害毒を発するもの。
  • 4.そのほか法令で所持を禁じられているもの。
  • 5.とばく・威圧的な言動・風紀を乱すような行為、またはほかのお客さまに嫌悪感を与え、もしくは迷惑(騒音なども含む)になるような行為と言動。
  • 6.入れ墨(タトゥーシール等によるものを含みます。 また、その大きさ及びその施された身体の部分を問いません。)を施された方の浴室の利用はお断り致します。
  • 7.備付け品の移動または使用目的以外のご利用。
  • 8.広告、宣伝物の配布、物品の販売、勧誘など。